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1.
資本金は最低いくら必要ですか?
資本金は、1円からでも設立可能です。ただし、資本金は設立当初の会社の運転資金となりますので、ある程度まとまった額を準備することをおすすめします。会社の登記事項証明書にも記載されるため、対外的な会社の信用度にも関わってきます。
2.
発起人(出資者)の資格に制限はありますか?
会社法上、制限はありません。未成年者でも、法人でも発起人となることが可能です。
3.
取締役の資格に制限はありますか?
未成年者でも15歳以上であればなることが可能です。(会社の形態によって15歳未満でも可能な場合があります。)一方で、法人は株式会社の役員となることはできません。
4.
資本金払い込みのため、会社の口座を開設しようとしたところ銀行に断られてしまいました。どうすればよいですか?
会社の口座は、設立手続きが完了してから、開設することができるようになります。
設立時の資本金は、発起人の個人口座(発起人が法人の場合はその法人の口座)に払い込みをする必要があります。
5.
設立日はいつにしたらよいですか?
設立登記の申請日が、会社の設立日となるので、平日であればいつでも可能です。土日祝日(1月1日など)は法務局が開いていないためできません。一般的には、大安や、1日付とされる方が多いです。会社の設立日から逆算して、余裕を持って準備を始めましょう。
6.
商号にローマ字や符号を使ってもよいですか?
商号はひらがな、カタカナ、漢字だけでなく、ローマ字(大文字/小文字)、アラビア数字、「&(アンパサンド)」、「,(コンマ)」、「’(アポストロフィー)」、「‐(ハイフン)」、「.(ピリオド)」、「・(中点)」の6種類の符号も使用できます。ただし、商号の先頭または末尾に使用することはできません。なお、ピリオドは、省略を表すものとして末尾に使用できます。またスペースは英単語の間にだけ入れることが出来ます。
7.
他の会社と同じ商号を使ってよいか。
他人がすでに登記した商号で、本店が同一の所在場所にある場合は、その商号と同一の商号は使用することはできません。ただし、商号の読み方が一緒であっても、表記が異なるときは同一の商号とはなりません。なお、不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはいけません。
8.
使用できない商号はあるか。
銀行、保険会社等であると誤認されるような、法令で使用が制限されている商号を使用することはできません。また、「○○支店」「○○事業部」などのように、一つの会社の一部門を表すような商号は使用できません。ただし、「○○代理店」「○○特約店」は認められています。
9.
本店はどの程度詳しく決めなければならないか。
本店は定款には、最小行政区画(東京23区、政令指定都市、各市町村)まで定めれば足ります。しかし、登記には所在地番まで記載されるため、設立登記の申請にあたっては所在地番まで決める必要があります。なお、建物の名称や部屋番号まで登記簿上に記載するかどうかは、会社の自由とされています。
10.
会社の目的に制限はあるか。
目的とは会社の事業内容のことです。目的には営利性と適法性がなければなりません。また、一般の方にその会社がどのような事業を行っているのかが判断できるようなものでなければなりません。さらに、弁護士業務、司法書士業務などその事業を行うのに専門的な資格が必要な事業や、法令で制限されている事業を会社の目的とすることはできません。また会社の扱う事業が許認可を必要とする場合、一定の文言を記載する必要があるため、あらかじめ監督官庁に確認する必要があります。
金融機関や取引先、官公庁・税務署は、ここを見て何をしている会社なのかを確認します。たくさん並べすぎるとかえって主力事業が分かりにくくなってしまいますが、将来的に取り扱う可能性が高い事業は載せておきましょう。
11.
役員の任期は、何年にしたら良いですか?
取締役の任期は、原則2年ですが、定款で定めた場合は最長で10年まで伸張できます。
いままで2年ごとに必要だった役員変更の手間や費用がなくなるメリットの反面、長期間取締役としての地位が保証されることで、なにかあった際に簡単に解任等することが難しく、長くすることがデメリットになる可能性もあります。会社の形態やご事情に合わせて、最適な任期を設定しましょう。
@履歴事項証明書
現在も有効な登記事項のほか、3年前の1月1日から現在の間に抹消され又は効力を失った事項が記載されます。
過去の役員や商号等々の履歴も記載され、各証明書の中でも一番情報量が多いので、『会社謄本(登記事項証明書)を下さい』と言われたらこれを取得しましょう。
A現在事項証明書
過去の履歴までは記載されず、現在有効な事項のみが記載されます。
B閉鎖事項証明書
現在の会社謄本には載ってこない、過去の履歴を確認したいときに取得します。
C代表者事項証明書
商号・本店・代表者のみが記載される証明書です。
証明書には、その時記載出来る全ての事項を記載する「全部事項証明書」と、証明が必要な一部の情報だけを記載する「一部事項証明書」があります。
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