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登記内容を証明するのが登記事項証明書
登記完了日の前に法務局から補正の連絡がなければ登記は完了です。不安があるようなら事前に電話で確認することもできます。申請日と商号を伝えて検索してもらいます。
会社を設立したら、法務局に行って「登記事項証明書」と「印鑑証明書」を取得します。登記事項証明書は、登記された内容の全部または一部について、法務局が証明してくれるものです。
登記事項証明書は、誰でも取得することができ、身分証明書や印鑑、委任状も必要ありません。手数料は、収入印紙を貼付して支払います。1通700円で、1通の枚数が50枚を超える場合は、超える枚数50枚ごとに100円を加算します(30枚なら700円、60枚なら800円)。
登記事項証明書は、税務署、自治体の税務課、年金事務所、金融機関などに提出します。事前に必要部数を確認しておきましょう。
オンライン申請で取得する
登記事項証明書をオンラインで申請することができるようになりました(オンライン申請は、登記事項証明書等の交付請求をオンラインでするもの。登記事項証明書等がオンラインにより交付されるものではない)。
これまでは専用ソフトをインストールしてパソコンから請求する方法だけでしたが、WEBのブラウザ(エクスプローラー等)を使って請求することができます。
申請用総合ソフトをダウンロードし、電子証明書を取得すれば、印鑑証明書の取得もオンラインで可能になりました。請求した時に、受け取り方法を法務局の窓口と郵送のどちらかを選択し、費用はクレジットカードなどで支払います。
会社の預金口座を開設する
まず、新たに会社の預金口座を開設します。
次に、資本金の払い込みをした発起人代表の口座から新規開設した口座に資本金を移します。発起人の代表の口座がある金融機関で口座を開設するのが一般的です。
メガバンクなどは、預金口座開設まで審査に1週間から10日程かかることがあります(審査の結果、口座開設を拒否されることもあります)。一方、信用金庫や地銀・第二地銀で取引があった金融機関なら、スムーズに口座開設ができるようです。農協や漁協、労金なども対応が親切です。
金融危難で違いはありますが、口座開設には一般的に@〜Dが必要となります。
@
定款
A
登記事項証明書
B
印鑑証明書
C
会社の銀行印
D
代表者の公的身分証明書
※金融機関に事前に必要なものを確認し、二度手間とならないようにしましょう。
普通預金口座からスタートする
会社が動き始めると、振込や送金、公共料金の引き落とし、税金などの納付、預金取引、売上金の振り込みと、金融機関を頻繁に利用することになります。
会社設立時は、普通預金で十分でしょう。経営を進めるうちに、ビジネス上広く利用されている手形や小切手を利用する必要が出てくるかもしれません。
手形や小切手は、当座預金口座がなければ利用できません。普通預金口座では発行できないのです。
また、申し込んだからといって直ぐに当座預金口座を作ってもらえるわけではありません。必ず審査があります。
会社の経営状態、納税の有無、代表者の資産状態などが詳細に調査されます。これらの基準を満たして、初めて当座預金の口座開設が認められます。
口座が開設されれば、手形や小切手を発行して取引を決済することができるので、大変便利です。また、それ以上に“信用力がつく”というメリットがあります。