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〒153-0053 東京都目黒区五本木三丁目17番7号 五本木HKビル
<会社設立チェックリストへのご記入(会社内容の決定)>
会社を設立し、展開を予定されている業務内容、また将来実現を希望されている展望をお聞きし、どのような内容(機関設計、目的等)を盛り込んでいくのか、打ち合わせをさせて頂きます。
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<会社代表印作成>
法務局へ会社実印を届出たうえで、設立登記を行います。
一般的には、会社を設立される際、会社ご実印、銀行印、横判をご用意されることが多いようです。
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<印鑑証明書のご準備>
設立する会社の機関設計により、取締役または代表取締役となる方の印鑑証明書が必要です。
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<出資金の払い込み>
各出資者(発起人)から、代表発起人の個人口座へ、出資金を振込んで頂きます。
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<書類押印>(書類作成はこちらでいたします)
初期定款を始め、会社設立登記に必要な書類すべてを作成し、記名押印を頂きます。
<定款認証>
株式会社の初期定款は、公証人役場で認証を受けなければなりません。当方ではオンラインで認証を受けることにより、認証における印紙代を節約いたします。
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<登記申請(=会社設立の日)>
ご希望の日付(大安を選ばれる方が多いようです)に登記申請を行い、それが会社設立の年月日となります。
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<登記完了>
会社謄本(資格証明書)、代表者印鑑カード、印鑑証明書をこちらで取得し、お渡しいたします。
(申請から完了までは10日から2週間程度かかります)
取締役会非設置会社なら取締役1名でOK
役員の人数は、取締役会非設置会社と取締役会設置会社で異なります。
@取締役会非設置会社
取締役会非設置会社では、取締役は1名でOKです。役員選任は定款で行うことが多く、役員が1名の会社は発起人が役員になるのが一般的です。取締役が複数いる場合は代表取締役を決めます(取締役1名でも代表取締役と称することができる)。なお、定款以外で行う場合は就任承諾書が必要です。監査役を置くかどうかは任意です。
取締役会非設置会社では、役員の変更、商号や目的、本店所在地の変更、株式譲渡の承認などの重要事項は、株式総会で決定します。
A取締役会設置会社
取締役会を設ける取締役会設置会社では、取締役3名以上、代表取締役、監査役1名以上を選任します。定款などで選任することができます。
任期途中で代表取締役が退任した場合、直ちに取締役を株主総会で選任し、続く取締役会で取締役の互選で代表取締役を選任します。この選任方法は、定款で定めておく必要があります。
※誰でも会計参与になれるわけではない
会社法で会計参与という期間の設置が認められました。会計参与には、会計のエキスパートである公認会計士(法人)、税理士(法人)しか就任できません。
※発起人、役員の実印・印鑑証明書を用意する
取締役会非設置会社の取締役になる人は、個人の実印と印鑑証明書(登記申請書に添付)を準備します。発起人となる人も全員必要です(公証役場で定款の認証に必要)。
取締役会設置会社の場合、代表取締役と発起人は印鑑証明書が必要です(ただし、発起人ではない人が取締役になる場合は不要)。