「相続」が発生した時のお手続きには様々なケースがあり、ご自身に合った手続きの選択は簡単ではございません。初めての「相続手続き」分からない事や不安な事が多く戸惑っていませんか。
私たち司法書士法人鴨宮パートナーズが相続・遺言の専任コンシェルジュとして、
皆様に最適なお手続きをご提案致します。
相続開始後には、様々な手続きを行わなくてはなりません。
相続税の申告等、期限の決まっている手続きもあり、期限を過ぎてしまうと受けられるはずの権利も
受けられなくなってしまうためタイムリミットには気をつけなければなりません。
● 相続開始後すぐに行う届出・手続き
届出・手続き | 手続き先 | 期限 | |
---|---|---|---|
1 | 死亡届 | 市区町村 | 7日以内 |
2 | 火葬埋葬許可申請 | 市区町村 | 7日以内 |
● 生活に直結する手続き
届出・手続き | 手続き先 | 期限 | |
---|---|---|---|
1 | 公共料金 | 電気・ガス会社・水道局 | |
2 | 固定電話・携帯電話 | NTT・携帯電話会社 | |
3 | インターネット |
プロバイダー | |
4 | NHK |
NHK | |
5 | 預貯金の口座名義変更 |
金融機関 | |
6 | 貸金庫の開鍵 |
金融機関 | |
7 | クレジットカードの停止 |
カード会社 |
|
8 | 生命保険金受取 | 生命保険会社 | 2年以内 |
9 | 損害保険(自動車・自宅火災) | 損害保険会社 |
● 年金・保険に関する手続き
届出・手続き | 手続き先 | 期限 | |
---|---|---|---|
1 | 年金受給停止 | 年金事務所・市区町村 | 10日以内 |
2 | 後期高齢者医療資格・国民健康保険資格・ 介護保険資格 喪失届 |
市区町村 | 14日以内 |
3 | 雇用保険受給者証の返還 |
ハローワーク | 1ヶ月以内 |
4 | 国民年金の一時給付金 |
市区町村 | 2年以内 |
5 | 国民健康保険の葬祭費請求 |
市区町村 | 2年以内 |
6 | 健康保険の埋葬料請求鍵 |
社会保険事務所 | 2年以内 |
7 | 労災保険の埋葬料請求 | 労働基準監督署 |
2年以内 |
8 | 国民年金の遺族基礎年金請求 |
市区町村 | 5年以内 |
9 | 国民年金の寡婦年金請求) | 市区町村 | 2年以内 |
10 | 厚生年金の遺族年金請求 |
年金事務所 | 5年以内 |
11 | 労災保険の遺族補償給付請求 | 労働基準監督署 |
5年以内 |
● 税に関する手続き
届出・手続き | 手続き先 | 期限 | |
---|---|---|---|
1 | 準確定申告 | 税務署 | 4ヶ月以内 |
2 | 相続税申告・納税 | 税務署 | 10ヶ月以内 |
● その他の名義変更等手続き
届出・手続き | 手続き先 | 期限 | |
---|---|---|---|
1 | 不動産(土地建物・マンション) | 法務局 | |
2 | 株式・投資信託 | 証券会社 | |
3 | 自動車 |
陸運局 | 15日以内 |
4 | ゴルフ会員権 |
ゴルフクラブ | |
5 | 運転免許証 |
警察署 | |
6 | パスポート |
パスポートセンター |
|
7 | 国民健康保険証 | 市区町村 |
|
8 | 身体障害者手帳・愛の手帳 |
福祉事務所 | |
9 | 不動産の賃貸借契約 | 管理会社等 | |
10 | 死亡退職金の請求 |
勤務先 |
遺言が無い場合、誰が相続人となるかは民法で定められています。
この民法で定められた相続する権利がある人を「法定相続人」といいます。
配偶者は常に相続人となる。
その他は、
第一順位→直系卑属(子・孫…)
第二順位→直系尊属(親・祖父母…)
第三順位→兄弟姉妹
の順番で相続することになります。
※相続人となる人が被相続人よりも先に死亡
していた場合は、その子(被相続人の孫) が相続人となります。(代襲相続人)
※第二順位以下は、上位の相続人が存在しな いとき(全員が相続放棄した時を含む)に しか相続人となりません。
遺言がない場合、法定相続人がどのくらいの割合で相続するかも法律で定められています。
1.相続人が配偶者と直系卑属の場合
→2分の1ずつ
2.相続人が配偶者と直系尊属の場合
→配偶者3分の2、直系尊属3分の1
3.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
→配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
※直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合は、
原則均等割合で相続します。
※法定相続人全員の合意(遺産分割協議)によって、
上記の法定相続分と異なる割合で相続することもできます。
1.亡くなられた方の戸籍謄本
※被相続人の戸籍謄本の取得する範囲は、生まれたときから亡くなるまでの全てのものが必要です。
※兄弟姉妹相続の場合、亡くなられた方の親が生まれたときまでの全ての戸籍も必要となります。
2.被相続人の戸籍の附票
※不動産登記事項証明書に記載されている住所につながるものが必要となります。
3.古い戸籍等が戦災で消失、保存期間経過により廃棄していたら区長等の証明書
4.相続人全員の現在の戸籍謄本
5.遺産分割協議書と遺産分割協議書に押印した印鑑についての相続人全員の印鑑証明書
※法定相続分で登記される場合は不要
6.遺産を取得なさる方取得なさる方の住民票
7.権利証
8.固定資産評価証明書
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東京都目黒区五本木三丁目17番7号五本木HKビル3F
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